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ワーキングママ必見!育児休業給付金のもらい方まとめ
待望の妊娠!うれしいと思う半面不安を感じることも。特に現在働いている方は、「育休中の生活費はどうしよう?」と不安に思っている方も多いのでは?そんなママたちのために、「育児休業給付金」について詳しくご紹介します。
働くママをサポートする、育児休業給付金ってどんな制度なの?
仕事を続けるママは、赤ちゃんが1歳になるまで会社に育児休業を申し出ることができます。でも困ったことにこの期間、給料が出ないことがほとんど。
そんな時にママの生活をサポートしてくれるのが、「育児休業給付金」です。
申請条件さえ満たしていれば、契約社員やパートでももらえる!
育児休業給付金は、
「雇用保険に加入しており、育休前の2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある人」
であれば、正社員・パートなど雇用形態に関わらずもらう資格があります。
育児休業をパパがとる場合は、パパももらうことが可能です!
上記の条件のほかに、以下の二つの条件もクリアしていればOKです。
1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。
引用元:hellowork.go.jp
ただし期間雇用者の場合は、育児休業開始時に同じ会社で1年以上雇用が継続していて、さらに子どもが1歳を超えたときにも引き続き雇用される見込みがあることが必要です。
もらえないのはこんな人
雇用保険に入っていない方は、育児休業給付金をもらえません。
また以下の方は、雇用保険に加入をしていても、育児休業給付金はもらえない可能性が高いのでよく確認をしてくださいね。
- 育休を取らずに仕事復帰する方
- 妊娠中に勤務先を退職する方
- 育児休業開始時点で、育休後の仕事を辞める予定の方
月給の半分以上が休んだ日数分もらえる
では、どのくらいの期間、どのくらいの金額がもらえるのでしょうか?
どれくらいの期間もらえるの?
上の図は、育児休業給付金の支給期間のイメージです。オレンジの丸の期間支給されます。
育休開始から、子どもの1歳の誕生日の前々日までが給付期間になります。
ただし保育園の入所待ちなどの理由があり、育児休業の延長が認められた場合は1歳6か月になる前日まで給付期間を延長できます。
公務員など、勤務先によっては独自の育休制度があるところもあります。公務員の場合は育休を3年まで延長することができ、共済制度により給料の3割が支給されます。
どれくらいもらえるの?
育児休業給付金の支給額は、
- 育児休業開始から180日目までは月給の67%
- 育児休業開始から181日目からは月給の50%
を休んだ月数分もらうことができます。
例えば、
-
- 180日目まで
- 25万円 × 0.67 = 16万7500円
-
- 181日目以降
- 25万円 × 0.5 = 12万5000円
になるので、月給25万円の方で、〈 支給総額は150万500円/約1年 〉となります。
会社から給料が出る場合は、給付対象にならないことも
ただし育休中も会社から給料が支給される場合は、育休中に支払われる給料と給付金の合計額が育休前の月給の8割を超えないよう調整されます。
月給の8割以上会社から支給される場合は、育児休業給付金の対象にはなりません。
育児休業給付金の限度額
また、育児休業給付金には、もらえる限度額があります。
- 支給が67%の時は28万4415円
- 支給が50%の時は21万2250円
月額の上限は、開始から180日以内の月給の67%の額の時と、181日以降の50%の時で変わります。
給料が高い方は、限度額を超えた分はもらうことができないため注意が必要です。
支払いは2か月ごと
育児休業給付金の支払いは2か月ごとです。ただし初回の支払いは、育休が開始してから4~5か月後になることもあります。
空白期間の家計のやりくりに注意が必要ですね。
申請手続きはいつ、どうやってするの?
育児休業給付金がどういった制度なのかわかりましたか?
ではどのように申請するともらえるのでしょうか?
手続きのタイミングや、申請方法をご紹介します。
産休前に勤務先から用紙を入手
育児休業給付金の手続き自体は、基本的に勤務先が本人に代わってやってくれることがほとんどです。
産休前に、育児休業を取る期間を勤務先の上司と相談し、手続きを行ってくれる窓口の方に意思を伝えておきましょう。
手続きに必要な
などの書類を、産休前に受け取っておきます。
育休前に用紙を記入し提出
もらった書類は、勤務先で指定された期日までに記入し、「 育児休業申出書.pdf」とあわせて提出します。
このとき、振込先に指定する金融機関の確認書、または通帳のコピーも必要です。
育休中に追加申請が必要な場合も
勤務先から、産休明けにハローワークに各種書類が提出されます。
2か月ごとに追加申請が必要ですが、ほとんどの場合会社が申請してくれます。
本人が申請する場合は、期限に注意してくださいね。
支給期間を延長したいときは
保育園が決まらないなどの理由で支給期間を延長したい場合は、以下の書類をそろえて申請し、認められると最大6か月の延長が可能です。
- 育児休業基本給付金支給申請書
- 保育所に入ることができない事実を証明する書類。ただし認可外保育所は含まれません。
- 保育所以外の理由で延長したい場合は、それぞれの事情ごとに別の書類が必要になります。
その場合は確認をしてみてください。
パパも育休を取りたい時に!パパ・ママ育休プラスって?
パパも育児参加をしやすいようにと、H21年に育児・介護休業法が改正になりました。それにともない「パパ・ママ育休プラス」という制度ができました。
この制度は、両親ともに育児休業を取った場合、休業可能な期間を、子どもが1歳2か月に達する日まで延長できるというものです。
「両親ともに」というのは、パパとママが同時に育児休業をとった場合だけではなく、交代でとった場合も含みます。
先ほど育児休業給付金でもらえる額の例をあげましたが、この制度を利用しパパとママ、交代で育休をとるほうが、支給額が多くなることも。
例えば、
25万円 × 0.67 × 6カ月
+
30万円 × 0.67 × 6カ月
= 221万1千円
となります。
先ほどママが1人で育休を取得した場合は、約一年で150万5百円でしたので、夫婦で利用した場合、半年でなんと70万円ほどもお得になるのです。
もしパパの育休の取得が可能であれば、交代で休むのがおすすめです。
パパ・ママ育休プラスは、取得パターンや条件などが少し複雑です。
こちらのホームページは動画等でわかりやすく説明していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
よくある疑問・質問:こんなときはどうするの?
育児休業給付金について、一般的なことをご紹介しました。でも、「こんな場合はどうするの?」という疑問がまだまだたくさんあるのでは?
そこで、育児休業給付金についてのよくある質問をまとめてみました。
月給が定額でない場合はどうなるの?
毎月の給料の額が決まっていない場合は、育児休業が始まる前の、11日以上働いた一番最近の6か月分の給料の平均額に、最初の6か月は0.67をかけた額、それ以降は0.5をかけた額が月にもらえる金額となります。
育児休業給付金をもらっている間パパの扶養にはなれる?
本人が被保険者のままなので、パパの扶養家族として健康保険に加入することはできませんが、年収が103万以下であれば配偶者控除は受けることができます。
育休中に2人目を妊娠したらどうなるの?
育休の取得条件に、「育休前の2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある人」というものがありましたが、2人目の育休開始前2年間に、産前産後の休業期間や1人目の育休期間がある場合、その期間を含めることができます。(最大4年間)
1人目の育休中に2人目を妊娠し、育児休業を取得するときは、2人目の産前休業が始まる前日までで1人目の育児休業は終了しますが、受給の条件さえ満たしていれば、2人目の育児休業給付金は支給されます。
育児休業給付金で、安心の育休ライフを!
育児休業給付金は、育休中の生活を安心して送るためのサポートをしてくれる制度です。
しっかりと確認して、利用ができそうな方は、忘れずに会社に相談してみてくださいね。
仕事に復帰するまでの間、赤ちゃんとの生活を楽しんでくださいね。
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